「濫用等のおそれのある医薬品」とは、厚生労働省からの行政通知※ で指定された医薬品のことで、下記の通り、対象成分が定められています。
【濫用等のおそれのある医薬品】
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
- エフェドリン
- コデイン
- ジヒドロコデイン
- ブロモバレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン
令和5(2023)年2月8日付け薬生発0208第1号 厚生労働省医薬生活衛生局長通知
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について