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安全性委員会

OTC医薬品 販売者・利用者各位
OTC医薬品の適正販売及び適正使用のお願い
最近、OTC医薬品の不適正使用による健康被害が報告されております。医薬品には、健康被害を避けて有効に使用していただくために用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。
 また、令和5年4月1日より法令で「濫用等のおそれのある医薬品」の範囲が変更されました。該当する製品の販売につきましては、原則として、1人1包装(1箱、1瓶等)であり、以下のことを確認することが定められております。

  • ・1包装を超えて購入しようとする場合はその理由
  • ・若年者(高校生、中学生等)のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
  • ・他の販売店においての当該医薬品の購入履歴


販売される際は、使用上の注意をよく読んで、用法・用量を厳守するよう説明していただきたく、また、法令に定められた上記の確認をお願い申し上げます。
 「店頭掲示用の注意喚起ポスター」を用意いたしましたので、ご活用ください。
 
【ご利用者様】
ご利用者様におかれましては、ご使用の際、使用方法等が記載された『添付文書』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守するよう、また店頭での確認依頼へのご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


濫用等のおそれのある医薬品(次の成分を含有する製剤)

  1. エフェドリン
  2. コデイン
  3. ジヒドロコデイン
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン

OTC医薬品 適正使用 Q&A

「濫用等のおそれのある医薬品」とは、厚生労働省からの行政通知※ で指定された医薬品のことで、下記の通り、対象成分・薬効群・剤形が定められています。

【濫用等のおそれのある医薬品】
 以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

  1. エフェドリン
  2. コデイン
  3. ジヒドロコデイン
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン
※行政通知
令和5(2023)年2月8日付け薬生発0280第1号 厚生労働省医薬生活衛生局長通知
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について

かぜ薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬など、複数のOTC医薬品が該当します。
店頭で、薬剤師または登録販売者にお問い合わせください。

法令により、購入できるのは、原則として1人1包装(1箱、1瓶等)と規定されています。
また、購入時に、店頭で以下の確認が行われますので、これらの確認事項に協力をお願いします。

【店頭での確認事項】

  • ・ 1包装を超えて購入しようとする場合はその理由
  • ・ 若年者(高校生、中学生等)のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
  • ・ 他の販売店においての当該医薬品の購入履歴

医薬品全般に共通することですが、健康被害を避けて有効に使用していただくために用法・用量などの使用方法が定められています。
用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがありますので、ご使用の際は、使用方法や使用上の注意等が記載された『添付文書(説明書)』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守して正しくご使用ください。

厚生労働省のHPには「薬物問題相談窓口」として次の団体が紹介されています。

全国の精神保健福祉センター
全国の家族会
全国のダルク等







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