要指導医薬品
OTC医薬品として初めて市場に登場したものでは、その取り扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。一般用医薬品
第1類医薬品 |
副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。販売は薬剤師に限られており、販売店では、情報を提供する場所において対面で、書面による情報提供が義務付けられています。 |
第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。専門家からの情報提供は努力義務となっています。 |
第3類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。 |
OTC医薬品分類 | 対応する専門家 | 販売者から お客様への説明 |
お客様からの 相談への対応 |
インターネット、 郵便等での販売 |
|
要指導医薬品 |
薬剤師 | 書面での情報提供(義務) | 義 務 | 不 可 | |
一 般 用 医 薬 品 |
第1類医薬品 |
可 | |||
第2類医薬品 | 薬剤師または登録販売者 | 努力義務 | |||
第3類医薬品 | 法律上の規定なし |